令和4年度 市内事業所等賃料補助金のお知らせ
白岡市では、新型コロナウイルス感染症拡大により経営に影響を受けた中小企業者等に対し、その経済的負担を軽減し事業継続の支援を図るため、事業所等に係る賃料を予算の範囲内において補助します。
次の1から5の全て満たしていることが条件となります。
★対象者
- 申請日時点で事業を継続していること
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
- 市内に事業所等を賃借していること
※土地(資材置場、駐車場等)、倉庫等は対象外
※土地のみを賃借し、自己所有の建物で事業を行っている場合は対象外 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和4年1月から同年3月までの任意の月の売上高が、令和3年又は令和2年の同月に比して5%以上減少若しくは、平成31年の同月に比して15%以上減少していること。
- 市税等を滞納していないこと
★ 対象とならない契約
- 転貸を目的とした契約
- 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の契約
- 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の契約
★補助対象経費
市内事業所等に係る1か月分の賃料
※消費税を含むものとする。
※住居として利用している部分がある場合には、事業所面積と住居面積を按分して補助額を算出します。
(面積等が分かる図面の提出をお願いします。)
★補助額
上限10万円 ※補助率10/10 予算に達し次第終了
詳しくは、市のホームページをご覧ください⇒http://www.city.shiraoka.lg.jp/14889.htm